安倍総理が憲法9条に条項を追加して自衛隊を明記する考えを示してから、
自分なりに考えて見た。
元の第9条は
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
の2項からなるが安倍総理はこれに自衛隊についての条文を加えたいという考えのようだ。
憲法学者とかそういう人達には、あれこれの議論があることは承知しているが、
ここは敢えて素人の考えを述べてみることにする。
第1項には
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
とある。これは威嚇や武力行使による国際紛争の解決の「手段」として放棄すると読める。
そうだとすると「国際紛争の解決の手段」として武力を行使する他国に対して
どのように対応するかについては規定しないことになる。
これは国家ではなく市井の素人の信条として表現するなら
「暴力による威嚇又は暴力の行使は、私人間の紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
といった感じになるのではないか?
第2項の「戦力の不保持」「交戦権の否認」は
刑法的には「銃砲刀剣類の不保持」「決闘の禁止」に相当するような気がする。
であれば正当防衛のために加害行為を行使することとは矛盾しないだろう。
これまでの自衛隊法や政府の憲法解釈もこの路線のように思う。
つまり自衛のための武力行使についても刑法第36条1項の
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
と類した条文なら良いのではないかと思う。
例えば第3項として
「急迫不正の武力による侵略に対して、国民の安全と権利を防衛するため、やむを得ずにする武力行使は、法律の定めるところにより設置される自衛隊がこれを行う。」
といった条文はどうだろう。
これなら第2項の「戦力の不保持」「交戦権の否認」とも両立しそうに思うがどうだろう?