地獄のハイウェイ

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ブログと名誉毀損に思う

名誉毀損について調べてみると、
刑法第三十四章に「名誉に対する罪」という項目があり、
(条文は総務省法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiによる)
第二百三十条に
 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
  その事実の有無にかかわらず、
  三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

とある(引用のため改行等を変更、以下同様)。
これによれば「誰某は学生時代に○○教の信者だった」といったような事は
たとえそれが事実であっても公然と示した場合には名誉毀損にあたる可能性がある。
ただし、この条文に続いて「公共の利害に関する場合の特例」というものがあり、
刑法第二百三十条の二、に
 「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
  その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
2「前項の規定の適用については、
  公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
  公共の利害に関する事実とみなす。」
3「前条第一項の行為が公務員又は
  公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

とある(強調は引用者による)。
この条文について素直に解釈すれば、
「真実であること」の立証責任は「悪口を言った側」にあるけれど、
国家公務員は言わずもがな
非公務員型の国立大学法人の教職員といえども
刑法上の罰則は公務員に準じて適用される「みなし公務員」なので
事実の指摘であれば刑事罰には問われないのだろう。

一方、民事の方は民法第七百九条に
 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
  これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

同第七百十条
 「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合
  又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
  前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
  財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

同第七百二十三条
 「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、
  損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、
  名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」

というのが関連条文のようだ。
どうやら民事の場合はその他の損害賠償請求と一緒に扱われているので
原告側(「悪口を言われたと思っている側」)に、
不法行為や賠償すべき損害が存在することの立証責任があるようである。
しかしながら刑事事件としての名誉毀損と違って
「悪口を言った側」に「真実であることの証明」の立証責任はないけれど
逆に「真実であること」とは関係ないので
「虚名」であろうと最強の格闘家と評判の誰某を「本当は弱い」と誹謗した場合には
名誉を侵害したとして訴えられて裁判で負ける可能性がある。
その上、被告となった側は裁判に付き合わされれば、
それだけで大きな負担を強いられるので
裁判に勝つ見込みが高かろうが不用意に訴えられるようなことは避けたいものだ。
逆に言えば「裁判で訴えられるかもしれない」という覚悟をして
書かなければならないと思う。

これまでのネットにおける名誉毀損訴訟の多くの場合は
匿名掲示板の管理者に対するものであったようだが
匿名掲示板とブログでは多少状況が異なるのではないだろうか。
ブログではその管理者というよりも記事の作者そのものを訴えることが容易だろうし
ネット掲示板での悪口に慣れすぎた人は人一倍慎重さが必要だろう。

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本記事はブログサイト「酔うぞの遠めがね」の
2006年03月17日付けエントリ
「ブログで名誉毀損
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