地獄のハイウェイ

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校内犯罪の放置は犯人隠避で刑事告発されるべきだ

先日、学校内で行われるた犯罪が「いじめ」として扱われることに疑問を書いたが、
夜回り先生」こと水谷修氏が大津の中学生自殺事件に関連して

「万引きというのは窃盗、犯罪ですね。殴るけるは暴行罪ですね。
これはもう、このことが書かれた段階で、なぜ学校側は警察に訴えないのか。
これを訴えないということは、犯人隠匿になるわけですし、親告罪ではなくて、これはもう、立派な、知ったら警察に伝えなきゃいけない犯罪なんですね。」

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00226921.html
と言っているのを見掛けた。
それでちょっと調べてみると
刑事訴訟法第二百三十九条の2に
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
とある。
公立中学校の教員であれば当然のこと告発の義務があることになる。
それなのにそれを告発しないことは刑法第百三条
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
の犯人隠避に相当すると思われる。
刑事訴訟法第二百三十九条には
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
とあるのだから、誰でも検察に告発できる。
「いじめ」が隠蔽されるのは教師が減点されるのを恐れるからだという説もあるが
隠蔽したことで刑事告発されると知られれば
保身のための隠蔽のリスクの大きさに気がつくはずだ。
地方公務員法第二十八条の2に
「職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html
とあるように地方公務員なら刑事事件で起訴されると休職させられるのである。

今回の事件では担任教諭は「いじめ」の相談を受けていたとも報道があるので
それが事実なら「犯人隠避」で刑事告発されるべきではないだろうか。