地獄のハイウェイ

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論文捏造で懲戒解雇

ここでも論文捏造疑惑を巡って過去何回か取り上げた多比良和誠・元教授が
論文捏造で懲戒解雇されたことに対して、
東大相手に地位確認などを求めた訴訟の判決があったとの報道があった。
判決は多比良氏の敗訴のようだが、
論文捏造は懲戒解雇の対象となるかどうかについての争いに加えて
やぶにらみな興味を引いたのが
裁判所が「解雇発効日までの未払い給与約60万円の支払いを命じた」ということ。
これは労働基準法第20条の解雇予告手当に相当するのだろうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
もしそうだとするのなら労基法20条の
「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」
という但書きに該当するような非常に悪質で重大な服務違反ではない、
という判断なのではないだろうか。
これが判例として確定していくのか今後の推移を見守りたい。

因みに自分が書いた過去の記事は以下の通り。

katsuya-440.hatenablog.com

katsuya-440.hatenablog.com